改葬許可の(お墓の引越し・お墓の移転・墓じまい)申請手続から改葬許可証受領までのすべてを国家資格者が確実にお手伝いいたします。
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日本全国どちらのお墓も行政書士が迅速確実に改葬許可申請手続・墓じまいを責任代行 | ||||
![]() 「故郷へのお墓参りが遠くて大変」 「子供の代になったらお墓を守ってくれるのかが心配」 「将来、田舎(故郷)に戻って生活することなどは考えられない」 など核家族化の進む現代ではお墓についての悩みは数知れません。 近年、これら長年の悩みを解消すべく、お墓の移転・お引っ越し(改葬)を考える方が増えています。 また「樹木葬」「桜葬」「永代供養墓」など、自分らしいお墓を求めて、改祀・ 改葬 (墓じまい)を お考えの方も多くなってきているようです。 しかし、お墓の移転やお引っ越しには、市区町村の許可が必要です。(これを「改葬許可」と言います) 改葬許可申請は、お墓や埋葬についての法律「墓地・埋葬に関する法律」に 従って それなりの法律手続きを必要とします。 大切なお墓の引越しとなりますと、まずは新旧2ヶ所の墓地から証明書を発行してもらい、 該当する市区町村役場へ改葬許可を申請して受理後に改葬許可証を発行してもらいます。 受領後に改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂等の管理者に納骨する際、提出することによって はじめて、お墓の引越しをすることが可能となります。 「改葬許可申請書」には、死亡者の本籍、最終住所、氏名、死亡年月日などの記入が必要で、 それに伴う戸籍等の調査が必要となる場合もあります。 このように改葬許可を得るためには、様々な書類を用意して申請手続きをしなければなりません。 例えば、お客様ご自身がなされる場合には郵送などでのやり取りや現地に直接、出向いたりと 通常は改葬許可証受領までには数度の作業・現地への往復が必要となり、なかなかの手間が掛かり ます。 更に現在のお墓が遠方にある場合には、改葬許可を得るために現地までの移動や該当市区町村役場 等にお客様自らが出向くだけでもかなりの時間と労力が必要ではないでしょうか? 「仕事が忙しくて休めない(改葬手続が出来ない・進まない)」 「ご高齢等の為、遠方にある現在のお墓まで気軽に行けない(改葬手続が出来ない)」 「長年、手続をしていなかったのでお墓の承継手続(名義変更)が出来なくて困っている」 などで お悩みのお客様に代わって国家資格者・行政書士がお墓の移転・改葬許可手続・墓じまいなどのお手伝いをいたします。 全国、どちらにあるお墓(遠隔地からでも大丈夫です)でも お客様が現地へ一切、足を運ぶこと無く、お墓移転(改葬)を完了させることが可能です。 当代行サービスへご依頼を頂くメリット
「改葬許可申請書」を現在、お墓のある市区町村役場に申請し、改葬許可証を交付してもらいます。 当代行サービスにご依頼を頂ければお客様が戸籍等を調べたり、現地に出向いたりする 必要は全くありません。 改葬許可申請書作成に伴う必要書類の収集、調査、該当市区町村役場への申請、許可証の受領と 現在のお墓での手続き・新しいお墓での手続きまでをまとめてお引受けすることが出来ますので 迅速且つ確実な対応が可能です。 お客様のご希望により改葬許可に付随する、ご手配すべてをお引き受けすることも可能です。 (お寺様等へのお話し合いの代理・ご遺骨の移送・現在の墓石の移動・撤去等の墓じまい全般) お客様が現地へ一切、足を運ぶこと無く、お墓移転(改葬)を完了させることが可能です。 都立霊園・県営霊園などの公営、民営墓地等の承継手続(名義変更)もお引き受けいたしております。 お寺様・墓地関係者様に無縁墳墓の改葬手続もお引き受けいたしております。 全国、どちらにあるお墓でも改葬許可手続き(お墓の移転・お墓の引っ越し)の代行をいたします。 行政書士には行政書士法で厳しい守秘義務が課せられておりますので安心してご依頼頂けます。 (当事務所は行政書士賠償責任補償制度に加入しております) 「改葬許可手続代行」は改葬をするお客様だけではなく、寺院関係者様、葬祭関係者様、石材店関係者様 からのご依頼も大歓迎です。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。 お墓移転・改葬(墓じまい)のお申し込み、お問い合わせは下記ボタンの24時間365日メール フォームからまたはお電話で
03-3489-1445 (平日・月〜金 9:00から17:00) 090-3932-1349(土日祝も休まず7:00から22:00)担当:古林まで ご依頼、お問い合わせを心よりお待ち申し上げております。 ![]() メールフォームはこちらからになります ![]() ![]() |
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